「メンバーへの質問やお便りコーナー」を通じて、ヨコミチさんから民泊がらみの質問(1か月単位で入れ替わり立ち代わり見知らぬ旅行者が出入りすることへの対応策)を頂戴した。
【もくじ】
◇ヨコミチさんからの質問(見知らぬ旅行者出入りへの対策)
◇民泊新法の施行日(6/15)には自然消滅するのだが…
◇短期賃貸住戸を排除できるか、という問題
◇役所に粘り強くクレームを持ち込むこと
◇あわせて読みたい(マン点流!回答)
ヨコミチさんからの質問(見知らぬ旅行者出入りへの対策)
1か月単位とはいえ入れ替わり立ち代わり見知らぬ旅行者が出入りするのはあまり好ましいこととは思えない、というヨコミチさん。
民泊対策で管理規約が改正された機会に興味本位で調べてみたところ、自宅マンションがAirbnbに登録されているのを見つけました。
一住民の立場で掲載者に連絡を取って、登録をやめるようにメッセージを送ったところ、うちは1か月以上の長期宿泊者しか泊めないから民泊にはならないし、法律や管理規約上の制限は受けないと返事が来ました。
たしかにAirbnbのページ上は1か月未満の予約はとれないようになっています。しかし、1か月単位とはいえ入れ替わり立ち代わり見知らぬ旅行者が出入りするのはあまり好ましいこととは思えません。
私は管理組合の理事ではないですが、組合や管理会社から何かできる対策はないでしょうか? アドバイス頂けると助かります。
民泊新法の施行日(6/15)には自然消滅するのだが…
Airbnbの政策担当最高責任者は「6月15日以降は全ての法律、条例に従う」と述べ、届け出がない場合は6月14日のうちに非表示にするとしている(朝日新聞デジタル 3月14日)。
つまり、ヨコミチさんがお困りの事案は放っておいても、民泊新法の施行日(6月15日)以降はAirbnbサイトには表示されなくなるのである。
ただ、残念ながらAirbnbサイトに表示されなくなるから安心かというと、必ずしもそうとは言えない。なぜならば、規制の甘い中国系民泊仲介サイトなどで、引き続き表示される可能性があるからだ。
短期賃貸住戸を排除できるか、という問題
この事案が複雑なのは「1か月以上の長期宿泊者しか泊めないから民泊にはならない」と抗弁している点。
分譲マンションであっても、住戸を賃貸に出すことは一般的に行われている。通常は1年を超え賃貸であることが多い。
通常の賃貸はOKなのに、1か月程度の短期賃貸住戸を排除できるか、という問題。
もう少し具体的にいえば、ヨコミチさんがお住まいのマンションでの規約改定が民泊だけでなく、短期賃貸も排除できる条文なっているのかということ(おそらくなっていないのではないか)。
短期賃貸だと借地借家法が関係してくる(旅館業法ではないのだ)。
期間の定めがある賃貸借をするためには、借地借家法の定期借家契約(定期建物賃貸借)を結ぶ必要がある。しかも書面による契約でなければならない(同法38条)。
国交省が作成した「定期賃貸住宅標準契約書(改訂版)」によれば、次の行為は禁止・制限されている。
- 大音量でテレビ、ステレオ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと
- 家主に通知せずに、新たな同居人を追加(出生を除く。)すること
住戸を1か月以上利用する外国からの旅行者が、家主と定期賃貸借契約を書面で取り交わし、迷惑行為を行っていないのであれば、ヨコミチさんが「止めてほしい」という主張は受け入れられにくいのではないか。
ただし、定期賃貸借契約の実態がなく(書面を交わしていないとか、実際には1か月未満で運用されているとか)、迷惑行為により困った状況があるならば、打つ手はある。
役所に粘り強くクレームを持ち込むこと
ヨコミチさん個人で対応するのではなく、管理組合を介して対応することが基本(1対1で対応すると相手から反撃を食らうことがあるかも)。
まずは、管理組合を通じて、家主に対して長期宿泊者の受け入れを止めるよう説得すること。
それでもダメな場合には、管理組合を通じて、役所に粘り強くクレームとして持ち込む。具体的な窓口は、国が運営している「民泊制度ポータルサイト」の「各自治体の窓口案内」に掲載されている。
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