スムログも立ち上げから1月が経過しました。私が書いたのはこれで10本目。3日に1回のペースでははるぶーさんどこにいるのか分からなくなっちゃうんですが、なかなか一般受けするネタを続けては書けないですねぇ・・・で、かなり通好み(?)な話題。
6/22(水曜)晩に月島で講演します
私は、RJC48(マンション管理組合理事長勉強会)って自主的な勉強会の代表をしてます。
加入しているのは殆どがマンションの理事長もしくはその経験者で、今の加入は180マンション210人くらい。元々名前を付けたときは加入48人を目指て・・・というつもりでAKB48を真似してつけたのですが瞬間に人数は超えてしまいました。参加マンションの平均は19階、350戸と、メガマンション・タワーの加入が多いのがRJC48の特長です。
RJC48の理事長さんが他によく加入しているのが『マンションコミュニティ研究会』で、代表の廣田信子さんは、志の高いマンション管理ブログの書き手です。
マンションコミュニティ研究会のホームページはこちらで
→ http://www.mckhug.com/
代表の廣田さんのブログはこちらです。
→ http://ameblo.jp/nobuko-hirota/
RJC48について紹介してくれているのですが、私が紹介するよりうまいかも
『RJC48って知ってますか?』
http://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12167871647.html
今回その第13回のフォーラムが6/22(水曜日)の晩に月島で開催されるということで、講演の依頼をお受けしました。
マンションコミュニティ研究会 13 回 フォーラム
「管理規約とコミュニティ
~スタイル多様化の時代へ~」
http://www.mckhug.com/semi/20160622semi.html
マンション”コミュニティ”をテーマにした研究会だけに、今回の標準管理規約の改正における「コミュニティ条項の削除」に関しては会員さんの極めて関心が高いようで、管理規約とコミュニティ活動の関わりがメインテーマになるようです。
ホームページから参加を受け付けているようですので、マンション自らの管理規約制定に関心のある方は是非ご参加ください。先着100名様とのことですが、このフォーラムは毎回結構埋まっていますのでお早目に!
標準管理規約「コミュニテイ条項」削除について
講演2人+パネルディスカッションということで、もうおひとりが、首都圏を中心とした16のマンションによる、「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」への意見書(パブコメ)をまとめた梶浦弁護士さんです。意見書はこちらに掲載
→ http://www.midskytower.com/release/p=4837
わざわざ既存マンションの規約を、今回更新の標準管理規約に逐一準拠させるといった”筋悪”なことをしなければ、マンション管理組合はコミュニティ活動をするとこができるか(コミュニティ活動に管理費から支出できるか)の帰結は、「できる」しかあり得ないというのは確定しているように思われます。
一方で、標準管理規約が改定されただけで、忘年会や夏祭りが一律不可になったかのような日経新聞や読売新聞の記事は不正確なもので、それを読んで誤解した住民からの問い合わせを受けている管理組合もないではありません。このあたりは梶浦さんが弁護士らしくしっかり法的根拠などについて論理的にお話しされると思います。
私の講演:「規約はそのマンションが作っていくもの」
弁護士と全く同じテーマで間違っても講演するようなもんでもありえない。私の講演表題は、「 マンションに合わせたルール作りの実例
~規約はそのマンションの文化に合わせて作っていくもの~」
としました。
日経や読売新聞が「間違った」報道になってしまったのは、「標準管理規約」が改正されるとまるでそれが各々の既存のマンションの規約に優先されるという錯覚をしているためです。
もちろんあるマンションが、組合によるコミュニティ活動を禁止したり、それに管理費からの拠出することを禁止したりする規約を新たに制定することはそのマンションの自由ですから規約しだいでは「可能」です。筋は悪い規約改正だなとは思いますが。
一方で多くのマンションの今までの規約(旧標準管理規約準拠)では組合が直接コミュニティ活動を実施できたわけですから、わざわざ総会で3/4の特別決議を実施して規約を変更しない限りは、「そのマンションの現行の規約」が優先です。 管理士試験などで、区分所有法+標準管理規約ではどれが正しい?という出題が多いせいか、管理士さんでも結構ここをきちんと強調してくれる人は少ないのが現状で、ここマンションコミュニティの掲示板でもここを勘違いしている書き込みは散見されます。
区分所有法には、無数の「規約で別段の定めをすることを妨げない」とい表現がでてきますから、これがない部分(強行規定といいます)に抵触していない限りは、そのマンションが自分で規約を制定した場合、その規約は法律の一部としての役割を果たします。
一方で、「標準管理規約」は、単に法律に矛盾しない一つの規約のひな形を示したものに過ぎませんから、標準管理規約に準拠はしていないが、区分所有法には違背しない規約は無数に制定することができます。うちの法人の規約も、既にあちこちで「標準管理規約」には準拠していないのですが、改定したのにはきちんと理由があります。今回はマンションにあった管理規約の制定の実例というお話をしようかと思ってます。
詳細は、ここに書いちゃうと講演で話すことがなくなるので、講演の後ででも。
慰労会+引き継ぎの会で懇親会はありでしょ
うちのマンションでは、通常総会が終わったあと、新旧役員、各種委員会の委員の人、自治会の役員あるいは行事などでの功労者とその家族全員を招待して、近所のお寿司屋さんをよんでキッチンスタジオで、懇親会を開催しています。費用の一部は管理費からの支払いです。今期は参加は90名ほど。新旧役員に自治会役員など呼ばれた本人は会費制ですが、ご招待している家族の分は全員無料でご招待です。うちの役員は法人なので任期2年、委員会に参加すると月例理事会と併せて、月2回、2年だと48回週末に会議のためのその役員さんを拘束することになるわけで、理事長が2年間どうもありがとうございました!とか、ご主人(あるいは奥様)を2年理事会のためにお借りしますねとあいさつをするのに、家族の分の会費は徴収できないと思うんですよね。理事長が自腹切るもんでもありえない。
そこで総会の議案書には、予算議案に年に1回のみ、慰労会+懇親会で管理費から支出をします、酒もでてますと太字下線付きできちんと拠出額を明記して毎年可決してからその予算範囲内で管理費支出の飲み会を実施しています。
理事長(管理組合役員)の勉強会RJC48への参加に関心のある方は、こちらから。RJC48の開催する勉強会への参加の照会もこちらからできます。
→ http://rjc48.com/?page_id=39
!! 重要 !!
本ブログの内容は、著者の個人的見解であり、著者の所属するマンション管理組合、勤務先、RJC48も含めその他所属する一切の団体の意見、方針を示すものではありません
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