お便り返しとなります。
差出人: とも
メッセージ本文:
いつも拝見しています。
来年度以降の税制改革で、住宅ローン減税の変更が検討されていることを受けて、以前マンションマニアさんが下記のような発言をなさっていたように思います。
その内容がどういうことなのか解説いただけませんでしょうか。
概要
・すでにマンションを所有している人は3000万円の特例が使える
・一次取得者には厳しい
一番知りたいのは、今年(2021年)初めてマンションを取得した人(一次取得者)は、今年度分の確定申告(2022年3月)のときに、住宅ローン減税をするべきという意味なのかしないべきという意味なのか、どちらの趣旨で発言されたのかです。
どうぞ宜しくお願いします。
※税に関しての細かいご不明点等は税務署や税理士さんへご相談ください。一般論として回答いたします。
とも様
マンションマニアです!
お便りいただきありがとうございます!
とも様に関しては一次取得とのことですから住宅ローン減税を優先されて問題ありません。
現行ルールでは住宅ローン減税を実行中の人であっても売却時に利益が出た際には翌年の確定申告で3000万円特別控除を発動できます。
一次取得層が厳しいという発言はTwitterでしたでしょうか?
そちらは数年前に購入した人は含み益たっぷりな状況だが一次取得層は含み益0のため同じ価格を買うにしてもハードルの高さが違うという意味かと思います。
新生活を楽しまれてください!!
引き続きよろしくお願いいたします。
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マンションマニア様
お忙しいところお返事をいただきありがとうございます。
ご発言の趣旨が分かり納得しました。
前後の流れから、「一次取得者が厳しい」発言は「ローン減税は縮小な上に物件も高い」という意味と理解します。
今の住まいはそれはそれで満足していますが、正直晴海フラッグのような広さにも憧れはします。そういう理由で、ブログの方もいつも見ておりますので、オススメのマンションがありましたら引き続き発信いただければと思います。
とも
とも様
マンションマニアです!コメントいただきありがとうございます!
いつかのお住み替えの際はぜひご相談ください!
引き続きよろしくお願いいたします。