お便り返しとなります。
差出人:匿名
※Twitterにて記事化希望があったご質問です
※単身とのことです
※物件名を伏せるなど質問文著者で編集
●●マンションに住んでいます。
転勤が決まり東京へ戻ってきた際に住むという条件で銀行から賃貸の許可を得ました。
これまでの傾向から転勤の期間は3年です。そのため定期借家3年で貸し出すことになったのですが賃貸へ出す場合には駐車場を管理組合へ返還する必要があることがわかりました。
こちらとしては賃借人が駐車場不要だった場合でも駐車場使用料は自己負担で借り続けて戻ってきた際に使用するつもりだったのですが…
●●マンションの駐車場は常に満車で一度手放してしまうと再度借りることは困難です。(空きが出るたびに抽選する方式ですが毎回何十倍にもなります)
他のマンションでも賃貸へ出す際に駐車場を管理組合へ返還しなければならないのでしょうか。
匿名様
マンションマニアです!
ご質問いただきありがとうございます!
1階の専用駐車場住戸や都心の億ション住戸の専用使用権、駐車場も分譲(バブル期などは多かったでしょうか)は別としてご回答いたします。
一般的に分譲マンションで部屋は持ち家だとしても敷地内の駐車場は管理組合から賃貸している形となります。
そのため売却時には管理組合へ返還というのが一般的です。(そうでない場合もありますが返還であることがほとんどです)
では転勤等で一時的に第三者に部屋を貸し出す場合どうなるのか?
これは売却時と異なりマンションによっては転貸できることもあります。
区分所有者と管理組合で駐車場の契約をしている状態をそのまま継続できると。賃借人が駐車場を使わなかった場合でも区分所有者が駐車場使用料を払い続ければOKですよ~と。そこに車が止まっていなくてもいわゆるキープができると。
一方で転貸不可としているパターンも多々あります。賃借人に駐車場を貸すのはOKなんだけどもあくまで入居者(区分所有者ではなく実際に住んでいる人)との契約なので区分所有者さんは一旦返還してくださいね~と。この場合でも駐車場に空きがあるのであれば大きな問題にはならない(そもそも空きがあるなら匿名様も一旦解約することでしょう。ハイルーフなど数少ない区画なら別かもですが。)のですが満車であると区分所有者は返還することになるは賃借人が借りたい場合も抽選になるはでせっかくもっていた権利を放出するだけという悲しいこと(その他の住民からすれば公平)になってしまいます。
余談ですが区分所有者変更時に駐車場返還ルールの場合、分譲賃貸で駐車場を借りていてオーナーチェンジのせいで急に駐車場を手放すことになることもあります。分譲賃貸で駐車場を借りる際は要注意です。
今回は転貸できないということですから匿名様ができることは
① 賃貸へ出さない(確認は必要ですが一旦空室になるとはいえ入居者が変わらないため返還義務はないはず ※ややグレーかもなので必ず確認)
② 戻ってきた際に駐車場抽選で勝ち取れることを信じる(すぐに抽選があるとは限らないので一旦外部駐車場を借りる)
③ ②でダメそうで敷地内駐車場マストならその時に売却する(ちゃんと戻ってきてはいるのでその後すぐに売却となっても銀行からの怒られはないでしょう)
でしょうか。
ハッキリしないのが嫌~ということであれば残念ですが今すぐに売却するのもありでしょう。
参考になれば幸いでございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
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